これから勉強する指針にもなりえると考えて、
行政書士試験形式の本質を捉える事をもって、
今日からの勉強の効率化を図り、学習意欲を
高める事を目的として考察してみる。

まず、合格基準
○総合得点  180点以上
○法令等   122点以上
○一般知識等 24点以上
総合で6割、それぞれの分野で、5割、4割が最低基準となっている。

これから記載する第1の条件として、
「一般知識は確実に足切りを守る」事を前提として設定する。
すなわち、6問正解し24点を得ることで、法令等により
総合得点の合格基準をカバーすることが出来れば、
例外なく、法令等の足切りもクリアすることが出来るためである。
よって、180−24=156点を如何にたたき出すことが、
問題解決の要、かつ第1条件から来る産物である。

案1
『法令等を5肢択一のみでクリアする場合』
法令等の5肢択一問題は、合計40問である。
もち点4点から計算すると、その得点配分は、160点。
160−156=4点。
つまり1問だけ間違うことが許容される。
(問題点)
究極の理想論。
基礎法学、憲法、民法、行政法、地方自治法、商法及び会社法を
すべて網羅し、完璧といえる回答をしなくてはならない。
2回目の受験生には、あまりにも酷な条件。
私は、法科学者でもコンピュータでもなく、ましては
不正も意図しているわけでもないので、この例はありえない。
(所見)
ありえない条件だが、実際の試験問題で、鬼門である法令等の
問題全問を確実に正解している自信があれば、それ以降の
問題をどれほど余裕を持って取り組むことが出来るか、想像に難くない。

案2
『多肢選択式問題で、何とか半分を獲得し、残りを5肢択一で合格を狙う。』
前述した問題の156点から多肢選択式の小計8×3=24点の
半分、12点を最低限獲得し、残り156−12=144点、
つまり144÷4=36問を5肢選択問題でカバーしなければならない。
(問題点と考察)
法令等の5肢選択問題計40問中、4問のミスが許される。
現在の傾向で言えば、
基礎法学2問、
憲法5問、
行政法19問
民法9問
商法及び会社法5問
によって、計40問が構成されている。
仮に話を極端にしてどれを削るかという問題にすれば、
おそらく会社法がその白羽の矢がタツだろう。
商法は、おそらく1問は出される。
そして残り4問が会社法に割り当てられるならば、
いっそのこと捨ててしまう手段もある。また会社法は、条文も多く、
会社の経営に携わっていない一般市民からすると、これほど
馴染みにくいものがないのも事実。勉強時間も割けて効率的か?
しかし、これをもってしてもなお、残りの分野で完全制覇を
しなければならないとなると、SASUKEの最終ステージよりも
難関であり、片腹痛い空想である。
翻して、将来会社を相手に士業を考えるならば、
疎ましく思うのは、若干寂しいところでもある。
(所見)
この段階でも、5肢択一のウェイトは重い。
合格には手が届かないものなのか、、、。

案3
『案2を現実的にさせる。記述式で完璧に1問正解する。』
案2の必要得点は144点。ここから1問20点の配分である
計3問の記述式で、確実に1問は我が物にする手段である。
よって、144−20=124点、すなわち、31問は
法令等の5肢択一式問題で正解しなければならない。
(問題点と考察)
案1及び2に比べると、そこそこ勉強して最低限の知識が
入って、試験問題もある程度といているものにとっては、
ありえなくは無いシチュエーションのはずである。
いわば、マークシート問題は順調に解いたが、いざペンを動かすとなると、
実際の試験ではうまくいかないという、今問題とされている現代の
小中学生の学力を彷彿させなくも無い事例と言ってもいい。
(所見)
付焼刃的な状態である私にとっても、
この案は、最も現在の状態にも近く、ないがしろにすることは出来ない。
法令等の5肢択一問題を40問中30問を目標に掲げれば、
手に届かないものでもない。

案4
『案3の記述式の仮定を全問正解に据え変えてしまう。』
案3を非現実的かつ究極的に理想系としたものである。
最も得点比率の高い記述式を完全にゲットし、おいしく頂くわけである。
要するに156−12−60=84点、すなわち21問を
5肢択一で正解を得んとするわけである。
(問題点と考察)
そもそも記述式を完璧に出来てしまえば、何も考えることはない。
如何に生兵法の受験生である私とは言え、法令等の正解を半分を
ちょっと超えるだけでよいとするならば、それを考えるだけで、
息子も反応してしまうほどである。
現実的に見て、3問完全制覇は、ありえない。
そんなことが出来るならば、苦労もしないし、
先の事を考えて司法書士にもチャレンジできるのではないか?
しかし、本試験で、これが出来れば、
後はイージーミスを見つけるぐらいの気構えでいいんだろうな。
(所見)
前回の記述問題では、少なくとも1問知らなければ出来ない問題があった。
金銭消費貸借の債務不履行においての問題だったが、
あんなものは条文を覚えている受験生ぐらいじゃないと、
おいそれとは解けないだろう。
しかし、これを知っておかないと実社会で聞くことも許されないぐらいの
常識にあたるものなんだろうと思う。お金の貸し借りは、
日々無数にやり取りされてるし、それを考えると知りませんでしたとはいえない。
たしか、
債権者は損害の証明をする必要がなく、
債務者は不可抗力をもって抗弁することが出来ない
だったかな?余談でしたが、、。
まあ、受験生の立場で問題を目の前にすると、
ありえないだろうなー。

案5
『とりあえず、法令等の足切りを5肢択一と多肢選択問題でカバーし、残りを記述式で立ち向かう。』
ここでは、多肢選択問題で、なんとか16点とることにする。
すると、122−16=106点、つまり27問は5肢選択問題で獲得する。
気になる記述式の配点は、180−24−122=34点となる。
(考察)
極めてバランスがいい。2つの足切りをそれぞれの選択問題で
最低限とっておいて、残りの記述式で半分を上回れということか。
(所見)
こんな方法があったとは、、。
行政書士試験センターの連中も味な事を考えてやがる。

 
 
以上を踏まえて総合的に考えると、
やっぱり行政書士を目指さんとするのであれば、
法令等の5肢択一問題で、30問は正解したいし、
日々のニュースに結構目を通していたり興味を持って調べたり
すれば、一般知識ももっと点が取れるはず。
多肢選択問題にしても、判例から問題が出ていることも
多そうだし、勉強の内容を考えれば、合格の要である
記述式の負担はある程度軽くすることが出来るはずだ。
平成20年度の試験が、どうなるか分からないが、
試験の内容も数年前に変更を加えられたばかりだし、
目の玉が飛び出すほど大きく変化することは無いはずだ。
十数年前のように、条文を一通り読んである程度理解していれば、
解けるといった問題でないことは確かだが、
残り9ヶ月もあれば、
案4に限りなく近い案5を目指す
ことも鬼に笑われる話でもないはずだ。

3246字に至って、いろいろ書いたが、
行政書士試験を受けた受験生が、クスリと笑ってくれたら、
うれしいかぎりであるw

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